平成30年 調剤報酬改定

平成30年 調剤報酬改定情報(平成30年2月7日)

調剤基本料の要件変更

1 調剤基本料1 41点     ⇒     1 調剤基本料1 41点

2 調剤基本料2 25点     ⇒     2 調剤基本料2 25点

3 調剤基本料3 20点     ⇒     3 調剤基本料3

4 調剤基本料4 31点     ⇒×    イ 同一グループの保険薬局(財務上又は営業
5 調剤基本料5 19点     ⇒×     上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の
保険薬局をいう。以下この表において同じ。
)による処方箋受付回数4万回を超え40万回
以下の場合20点
ロ 同一グループの保険薬局による処方箋受付
回数40万回を超える場合15点

別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基 本料として、処方箋の受付1回につき10点を算定する。(施設内薬局)

基準調剤加算の廃止

基準調剤加算 32点(削除) ⇒ 地域支援体制加算 35点(新設)

地域支援体制加算の算定には、従来の基準調剤加算の算定要件に加え、当該保険薬局以外の医療従事者等に対し、医薬品に係る医療安全に資する情報の共有を行うにつき必要な体制が整備され、一定の実績を有していること

こちら

が必要(調剤基本料1算定薬局に限る)

調剤基本料1算定薬局以外は上記に加え、

地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績の基準
1年に常勤薬剤師1人当たり、以下の全ての実績を有すること。
① 夜間・休日等の対応実績 400 回
② 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40 回
③ 服用薬剤調整支援料の実績 1回
④ 単一建物診療患者が1 人の場合の在宅薬剤管理の実績 12 回
⑤ 服薬情報等提供料の実績 60 回
⑥ 麻薬指導管理加算の実績 10 回
⑦ かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40 回
⑧ 外来服薬支援料の実績 12 回

が必要。

後発医薬品調剤体制加算の変更

イ 後発医薬品調剤体制加算1 18点(65%以上) ⇒ 18点(75%以上

ロ 後発医薬品調剤体制加算2 22点(75%以上) ⇒ 22点(80%以上

ハ 後発医薬品調剤体制加算3(新設)         26点(85%以上)

20%に満たない場合は調剤基本料から2点減点

調剤料の変更

イ14日分以下の場合
( 1 ) 7日目以下の部分(1日分につき) 5点     ⇒ 5点
( 2 ) 7日目以下の部分(1日分につき) 5点     ⇒ 5点
ロ15日分以上21日分以下の場合    70点     ⇒ 67点
ハ22日分以上30日分以下の場合    80点     ⇒ 78点
ニ31日分以上の場合          87点     ⇒ 86点

(医科)

一般名処方加算の変更

一般名処方加算1 3点   ⇒ 6点(すべて一般名処方)

一般名処方加算2 2点   ⇒ 4点(一部が一般名処方)